大判例

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最高裁判所第一小法廷 昭和29(あ)3254 決定

主 文

本件上告を棄却する。

当審における訴訟費用は被告人の負担とする。

理 由

弁護人後藤衍吉の上告趣意は事実誤認、単なる訴訟法違反、量刑不当の主張を出

でないものであり、被告人本人上告趣意は単なる法令違反量刑不当の主張であり、

(被告人は昭和二八年六月二四日台東簡易裁判所で窃盗罪により有罪の判決を受け

該判決は確定しているのであるから、昭和二六年八月二一日から同二七年二月上旬

に至る間に行われた所論第一審判決判示第一の詐欺罪と右確定判決のあつた窃盗罪

とか刑法四五条後段により併合罪となるのである。それ故、第一審判決が判示第一

の詐欺罪と判示第二の窃盗罪とにつきそれぞれ刑の言渡をなしたのは当然であり、

これを是認した原判決にも所論の違法はない。)いずれも刑訴四〇五条の上告理由

に当らない。また記録を調べても同四一一条を適用すべきものとは認められない。

よつて同四一四条、三八六条一項三号、一八一条により裁判官全員一致の意見で

主文のとおり決定する。

昭和三〇年三月三一日

最高裁判所第一小法廷

裁判長裁判官 岩 松 三 郎

裁判官 真 野 毅

裁判官 斎 藤 悠 輔

裁判官 入 江 俊 郎

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